遺贈による基金の設立
近年「自分が亡くなった後、財産の一部を社会貢献に役立てたい。」というご相談をいただくようになりました。当財団ではこのような尊い思いに応えるため、遺贈のご相談や寄付を承っています。
※「遺贈」とは、ご遺言に則り、財産の全部もしくは一部を団体などの第三者に与えること。
遺贈のお申込み ~ご相談は随時承っています~
これまでに遺贈のお申込みをいただいた中から、6件が基金になっています。また、申込みいただいた中には、すでに基金を設立され、遺贈実現の後、その基金に遺贈財産を繰り入れる予定の方もおられます。
遺贈お申込の標準的な手続きは、まず、当財団への遺贈が明記されている公正証書遺言(該当部分の写し)と当財団所定の「遺贈申込書」および、基金の名称、種類、助成の分野、基金に寄せる「お志」などを記入する「遺贈に関する事項」を事務局にご送付いただきます。その後、理事会で正式に受け入れを承認します。
場合によっては、遺贈申込者と当財団が「基金設置等に関する覚書」を結ぶことがあります。
詳細については、当財団にご相談ください。
税金の扱い
<相続税>
ご遺族の方が相続により受け継いだ財産をご寄付頂いた場合、その財産には相続税が課されません。相続税の申告期限は、故人がお亡くなりになった翌日から10ヶ月以内です。
<遺贈>
遺贈による寄付金には課税されません。遺贈によるご寄付の場合、遺言信託を扱っている銀行・信託銀行などの窓口や専門家にご相談されることをお勧めします。